協会規約
四街道市レクリエーション協会規約
昭和58年4月1日制定 平成20年4月19日改正
第 1条 本会は四街道市レクリエーション協会と称し、事務局を事務局長宅に置く。
第 2条 本会はレクリエーションの健全な普及発展を期して、会員相互の親睦とレクリエーション知識、
技術の向上を図ることを目的とする。
第 3条 本会は前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
(1) レクリエーションに関する研究、資料の交換。
(2) 会員相互の連絡、情報、資料の交換。
(3) その他、目的達成に必要な事業。
第 4条 本会の会員は、下記の者で構成する。
(1) 資格認定主催団体による講習を終了した者。
(2) 第2条に賛同する者。
第 5条 本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長2名、会計2名、事務局長1名、理事長1名、理事若干名 会計監査1名、
第 6条 本会の役員は会員の互選により選出し、総会で承認を得る。役員の任期は1年とし、再任を
妨げない。
第 8条 総会は年1回開く。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の2以上の請求が
あったとき開くことができる。
第 9条 会長は会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその
職務を代行する。会長は役員会を招集し、会務を執行する。
第10条 (1) 会員は毎年度、会費2000円を納入する。また、入会を希望する者は、入会申込書を
もって申込み、その年度の会費2000円を納入する。
(2) 休会を希望する会員は、会員名と休会することを明記した文章とともに、会費1000円を
事務局に納入する。
第11条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第12条 この規約は総会の承認を得て改正することができる。
第13条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
付則 1 この規約は昭和58年4月1日から施行する。
付則 2 この規約は改正の日から施行する。