協会規約

四街道市レクリエーション協会規約

昭和58年4月1日制定 平成20年4月19日改正

 

第  1条     本会は四街道市レクリエーション協会と称し、事務局を事務局長宅に置く。

第  2条     本会はレクリエーションの健全な普及発展を期して、会員相互の親睦とレクリエーション知識、

     技術の向上を図ることを目的とする。

第  3条     本会は前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。

             (1)  レクリエーションに関する研究、資料の交換。

             (2)  会員相互の連絡、情報、資料の交換。

             (3)  その他、目的達成に必要な事業。

第  4条    本会の会員は、下記の者で構成する。

             (1)  資格認定主催団体による講習を終了した者。

             (2)  第2条に賛同する者。

第  5条    本会に下記の役員を置く。

              会長1名、副会長2名、会計2名、事務局長1名、理事長1名、理事若干名 会計監査1名、

第  6条   本会の役員は会員の互選により選出し、総会で承認を得る。役員の任期は1年とし、再任を

      妨げない。

第  8条    総会は年1回開く。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の2以上の請求が

      あったとき開くことができる。

第  9条     会長は会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその

      職務を代行する。会長は役員会を招集し、会務を執行する。

第10条    (1) 会員は毎年度、会費2000円を納入する。また、入会を希望する者は、入会申込書を

          もって申込み、その年度の会費2000円を納入する。

          (2) 休会を希望する会員は、会員名と休会することを明記した文章とともに、会費1000円を

          事務局に納入する。

第11条   本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第12条    この規約は総会の承認を得て改正することができる。

第13条    本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

付則   1       この規約は昭和58年4月1日から施行する。

付則   2  この規約は改正の日から施行する。